平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され令和元年10月1日から原則として延べ面積にかかわらず、すべての飲食店等に消火器具(消火器)の設置が義務付けされることになりました。
現在、飲食店等においては、延べ面積が150㎡以上のものに消火器の設置が義務付けられていますが、今回の改正により、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けた飲食店等については、延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務付けられます。
新たに消火器が必要となる飲食店等
1 延べ面積が150㎡未満の飲食店等
※ 延べ面積が150㎡以上の場合は、従前から設置が必要です。
2 事業として飲食物を提供するために、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。
※ ただし、次のいずれかに該当する場合は設置の必要はありません
●火を使用する設備又は器具を設けていない場合(IHこんろのみの場合など)
●火を使用する設備又は器具に調理油加熱防止装置(いわゆるSiセンサーなど)を設けた場合
●火を使用する設備又は器具に自動消火装置を設けた場合
●カセットコンロのみで調理を行う場合(いわゆる圧力感知安全装置が設置されているため)
消防法令により設置することが義務付けられた消火器は、定期的に点検し、消防署等に報告する必要があります。
本アプリは、平成31年10月1日から施行される消防法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第69号)等により新たに消火器具の設置が義務付けられる小規模な飲食店等の関係者の方々(※)が、御自身で消火器の点検と報告書の作成を行うことを支援するためのツールの一つとして提供するものです。
※飲食店等以外の関係者の方も使用可能です。
本アプリ上の点検実施画面の案内に従って、消火器の不良な状態を例示した写真等を閲覧しながら、点検基準への適合状況を確認し、アプリに入力します。点検の結果、不良箇所等があれば、取替え等の措置を案内します。入力された内容は、消防署等へ提出するための点検結果報告書及び点検票の様式に反映し、PDFファイルとして出力することができます。